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家族にも取立てが行くのですか? [家族にばれない自己破産]

 妻または夫の賠償義務を消失させることを主眼として離婚届の提出を考える早まった夫婦もいるとのことですが、実際は夫婦だと書類で認められていもまず当人が書類上の(連帯)保証の名義人でないということであれば民法において強制は発生しません。

ですが保証人という立場になっているならばもし離婚を行っても保証人としての責務に関しては残存するとみなされるため支払に対する強制力があると考えられます。
だから離婚を行うとしても負債の法律上の支払い義務が無効になるようなことはないのです。

 そして往々にしてサラ金業者が借金を持つ人の家族に支払の督促を実行してしまうようなこともありますが、保証人や連帯保証人ではないならば親子・兄弟姉妹などという類いの家族や親類間の未返済金などの債務について本人を除く近親者に法的な支払に対する強制力はありません。

 実際は金融会社が支払義務背負っていない家族や親族の方へ督促をすることは貸金業関係の法律を参照する上での行政の業務ガイドライン内で規制されているため、支払いの催促の仕方によっては貸金業を規制する法律の支払いにおける督促の規則にそむくことにもなり得ます。

従って、支払に対する強制力がないにも拘らず借りた人の家族が請求を受けたという事実があるというならば業者に向けて支払の催促を止めるよう警告を発する内容証明の郵便を送るのがよいでしょう。

 人情話風に借金を持つ人本人が可哀想だからと思ってしまったために当人以外の家族が負債を代理で返してしまうということもまりますが債務をもつ本人安心して持続的に借金を蒸し返してしまうことが多いのです。

 よって、借りた本人立場で斟酌すれば非情かもしれませんが自分自身の自助努力で借入金を返させるか、それが無理であれば破産申し込みを行わせた方が借金を持つ本人人生のためになると思われるのです。
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